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疾病治療費用
「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」(保険期間31日までの契約の場合)セット |
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→海外での事故例・海外旅行保険金支払例 → Jiキャッシュレス提携病院・医院の利用方法
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保険金が支払われる場合 |
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「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気
(その原因が責任期間※中に発生したものに限ります。)」により、責任期間※終了後
72時間を経過するまでに医師の治療を開始された場合
A 責任期間※中に感染した特定の感染症※により責任期間※終了後その日を含めて30日
を経過するまでに医師の治療を開始された場合
※ 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出
発してから住居に帰着するまで)をいいます。
※ 「特定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、
黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マール
ブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、
リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフ
ルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、
レプトスピラ症をいいます。 |
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支払われる保険金 |
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1回の病気につき、被保険者が支出した費用で、社会通念上妥当と認められる次の金額が支払われます。(治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)また、疾病治療費用保険金額が限度となります。
@ 診療費・入院費関係(入院による治療を要するにもかかわらず病院が利用できない場
合や医師の治療を受け医師の指示により宿泊施設で静養した場合の宿泊施設客室
料、病院への緊急移送費等の費用を含みます。)、入院・通院のための交通費および
治療のために必要な通訳雇入費
A 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
B 法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された場所の消毒を命じられた場合の消毒
費用
C 入院により必要となった被保険者の通信費および身の回り品購入費(身の回り品購入
費は5万円、通信費と合算で20万円が1回の病気の限度となります。)
D 医師の治療を受けたのち、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための被保険
者の交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額が
ある場合は、その額が控除されます。)
[注1] 日本国内で治療を受け、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支
払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度によ
り被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分は支払われません。
[注2] カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用に
ついては支払われません。
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保険金が支払われない主な場合 |
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1.次の@〜Cのいずれかにより発病した病気
@ 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
A けんかや自殺・犯罪行為
B 戦争、革命などの事変
C 核燃料物質による事故または放射能汚染
2.原因がいかなるときでも、むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によっ
て認められる異常所見)のないもの
3.妊娠、出産、早産、流産による病気
(保険期間が31日までの契約(保険期間が延長された場合は31日目まで)に限り、妊娠
初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により医師の治療を開始した場合について
は保険金が支払われます。)
4.歯科疾病 など
[注] 旅行出発前に発病した病気による疾病治療費用は支払われません
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