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| 緊急一時帰国費用 |
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保険金が支払われる場合 |
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責任期間※中(一時帰国している期間を除きます。)に次のいずれかに該当したことにより緊急に一時帰国した場合
@ 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の死亡
A 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の危篤
B 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の搭乗する航空機または船舶の
行方不明・遭難
[注] @〜Bのいずれかに該当した日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、
帰国後30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることが支払われる要件となります。
※ 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出
発してから住居に帰着するまで)をいいます。
家族緊急一時帰国費用追加補償特約をセットされる場合、被保険者に帯同する家族(配偶者、子または被保険者と生計を共にする3親等内の親族)が一時帰国した場合の費用についても支払いの対象となります。
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支払われる保険金 |
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保険契約者または被保険者が支出した費用のうち社会通念上妥当と認められる次の費用が支払われます。ただし、1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度として支払われます。
@ 被保険者の一時帰国に要する通常の経路による往復の航空運賃等の交通費
A 一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者の宿泊施設等客室料 (14日
分までBと合計で20万円まで)
B 通信費、渡航手続費および一時帰国した地において支出した交通費(Aと合計で20万円
まで)
[注] 同一の配偶者・親族について同一の事由により複数回一時帰国した場合は、2回目以
降の帰国に要した費用は支払われません。ただし、同一の配偶者・親族の危篤により
2回目の帰国をした場合で、その一時帰国後30日以内に死亡した場合は、その一時
帰国についても保険金が支払われます。
[注] この保険金の支払対象となる費用について保険契約者または被保険者が勤務先の
慶弔規定等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額が支払われます。 |
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保険金が支払われない主な場合 |
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保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
・ 海外渡航開始前または保険期間開始前(継続契約の場合はこの保険契約が継続されて
きた最初の保険契約の開始時)のいずれか遅い時より前に発病した病気
・ 上記「保険金が支払われる場合」@、Aの原因またはBの事由が発生したとき以前に購
入またはその予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合 など
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