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治療・救援費用
「救援に関する通訳雇入費用補償特約」、「救援者費用等追加補償特約」、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」(保険期間31日までの契約の場合)セット
 
  海外での事故例・海外旅行保険金支払例
Jiキャッシュレス提携病院・医院の利用方法
  保険金が支払われる場合
 
<傷害治療費用>
責任期間※中の事故によるケガ※が原因で医師の治療を受けられた場合(義手、義足の修理を含みます。)

<疾病治療費用>
@ 「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気
  (その原因が責任期間※中に発生したものに限ります。)」により、責任期間※終了後
  72時間を経過するまでに医師の治療を開始された場合
A 責任期間※中に感染した特定の感染症※により責任期間※終了後その日を含めて30日
  を経過するまでに医師の治療を開始された場合

<救援費用>
被保険者が次の@〜Eまでのいずれかに該当した場合
@ 責任期間※中の事故によるケガ※または自殺行為がもとで、事故の発生の日からその
  日を含めて180日以内に死亡された場合、または3日以上続けて入院された場合
A 責任期間※中に病気、妊娠、出産、早産、流産により死亡された場合
B 責任期間※中に発病した病気により、責任期間※終了日からその日を含めて30日以内
  に死亡された場合、または3日以上続けて入院された場合(責任期間※中に医師の治療
  を開始した場合に限ります。)
C 責任期間※中に搭乗・乗船中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合または山
  岳登はん中に遭難した場合
D 責任期間※中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場
  合または緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認
  された場合
[注] 被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援者
    にかかる費用は対象外です。
E 責任期間※中に誘拐された、または行方不明になったことを警察等公的機関に届出され
  た場合

※ 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出
  発してから住居に帰着するまで)をいいます。
※ 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガに
  は、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
※ 「特定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、
  黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マール
  ブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、
  リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフ
  ルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、
  レプトスピラ症をいいます。
   
  支払われる保険金
 
支払われる保険金は1回のケガ、病気、事故などにつき、治療・救援費用保険金額が限度となります。

<傷害・疾病治療費用>
被保険者が支出した費用で、社会通念上妥当と認められる次の金額が支払われます(ケガの場合は事故の発生の日、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)。

@ 診療費・入院費関係(入院による治療を要するにもかかわらず病院が利用できない場合
  や医師の治療を受け医師の指示により宿泊施設で静養した場合の宿泊施設客室料、病
  院への緊急移送費等の費用を含みます。)、入院・通院のための交通費および治療のた
  めに必要な通訳雇入費。
A 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用。
B 法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された場所の消毒を命じられた場合の消毒
  費用。
C 入院により必要となった被保険者の通信費および身の回り品購入費(身の回り品購入費
  は5万円、通信費と合算で20万円を1回のケガ、病気の限度となります。)
D 医師の治療を受けたのち、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための被保険者
  の交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額がある
  場合は、その額が控除されます。)

[注1] 日本国内で治療を受け、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支
     払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度によ
     り被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分は支払われません。
[注2] カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用に
     ついては支払われません。

<救援費用>
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が支出した費用で社会通念上妥当と認められる次の費用が支払われます。(「保険金が支払われる場合」のEは300万円上限)

@ 捜索救助費用
A 救援者の現地までの航空機等の往復運賃(救援者3名分まで)
B 救援者の現地および現地までの行程における宿泊施設客室料(救援者3名分かつ1名に
  つき14日分まで)
C 治療を継続中の被保険者の現地からの移送費用(払戻しを受けた金額、負担することを
  予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分で支払われるべき金額は控除されます。)
D 遺体の処理費用(100万円まで)、遺体輸送費用
E 救援者の渡航手続費、救援者または被保険者の現地交通費・通信費、入院または救援
  に必要な身の回り品購入費、救援に必要な通訳雇入費 (合計20万円まで、傷害・疾病
  治療費用のCで支払われる費用は除きます。)
   
  保険金が支払われない主な場合
 
<傷害治療費用>
1.次の@〜Hのいずれかによって生じたケガ
 @ 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
 A けんかや自殺・犯罪行為
 B 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒酔運転、麻薬などを使用しての
   運転
 C 脳疾患、疾病、心神喪失
 D 妊娠、出産、早産または流産
 E 外科的手術(事故による傷害の治療を除きます。)
 F 戦争、革命などの事変
 G 核燃料物質による事故または放射能汚染
 H 自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、競争、興行、試運転

2.原因がいかなるときでも、むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によっ
  て認められる異常所見)のないもの

<疾病治療費用>
1.次の@〜Cのいずれかにより発病した病気
 @ 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
 A けんかや自殺・犯罪行為
 B 戦争、革命などの事変
 C 核燃料物質による事故または放射能汚染

2.原因がいかなるときでも、むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によっ
  て認められる異常所見)のないもの

3.・妊娠、出産、早産、流産による病気
   (保険期間が31日までの契約(保険期間が延長された場合は31日目まで)に限り、妊娠
   初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により医師の治療を開始した場合について
   は保険金が支払われます。)

4.歯科疾病

[注] 旅行出発前に発病した病気による疾病治療費用は支払われません

<救援費用>
1.次の@〜Dのいずれかによって生じた事故
 @ 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 ※1
 A けんかや自殺・犯罪行為 ※1
 B 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒酔運転、麻薬などを使用しての
   運転 ※2
 C 戦争、革命などの事変
 D 核燃料物質による事故または放射能汚染

2.原因がいかなるときでも、むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によっ
  て認められる異常所見)のないもの

3.以下の事由により上記保険金を支払われる場合Bの入院をされた場合
・ 妊娠、出産、早産、流産による病気(保険期間が31日までの契約(保険期間が延長された
 場合は31日目まで)に限り、妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により医師
 の治療を開始した場合については保険金が支払われます。)
・ 歯科疾病

※1. 自殺行為によりその行為の日からその日を含め180日以内に死亡された場合は保険
   金が支払われます。
※2. 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒酔運転により事故の発生の日か
   らその日を含めて180日以内に死亡された場合は保険金が支払われます。
[注] 旅行出発前に発病した病気により入院した場合は、救援者費用は支払われません。

など

  2010年4月1日改定
 
 
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特約をセットして補償範囲を変えているものもあります。
また、海外旅行者保険・海外出張保険・海外旅行損害保険などのペットネームで呼ばれている場合もあります。
 

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