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| 個人賠償責任(長期契約用) |
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保険金が支払われる場合 |
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保険期間中に被保険者ご本人が次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のもの(※)を壊したり、紛失したことにより損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
・ 被保険者の旅行のための宿泊施設、居住施設の所有、使用または管理に起因する偶然
な事故
・ 日常生活に起因する偶然な事故
[注] 被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法
律上の損害賠償責任を負ったときも支払いの対象となります。
(※)次の損害に対する損害賠償責任に対しては下記保険金が支払われない主な場合の
「被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失に対する損害賠償
責任」の記載に関わらず保険金が支払われます。
・ 宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外のセイフティボックスおよび客室の
キーを含みます。)について生じた損害
・ 火災、爆発、破裂および漏水、放水、溢水(いっすい)による水濡れにより被保険者の旅
行のための宿泊施設、居住施設に与えた損害
・ 賃貸業者より保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品、生活用動産につ
いて生じた損害
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支払われる保険金 |
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1回の事故につき、個人賠償責任(長期契約用)保険金額を限度として、損害賠償金が支払われます。また、損害防止費用、緊急措置費用、訴訟費用、弁護士報酬費用、仲裁・和解・調停費用も支払われることがあります。
[注]賠償金額の決定には、事前に保険会社の承認を必要とします。 |
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保険金が支払われない主な場合 |
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1.次の@、Aのいずれかによって生じた損害
@ 戦争、革命などの事変
A 核燃料物質による事故または放射能汚染
2.1.に加え、
・ 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害
・ 被保険者の職務遂行(アルバイトを含みます。)に起因する損害賠償責任
・ 被保険者の使用人(家事使用人は除きます。)が被保険者の業務に従事中に被った身体
障害に起因する損害賠償責任
・ 被保険者の親族に対する損害賠償責任
・ 被保険者が所有、使用、管理する財物の損壊もしくは紛失に対する損害賠償責任(※)
・ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
・ 被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する損害賠償責任
・ 自動車、オートバイ等の車両、船舶、航空機、銃器の所有、使用、管理に起因する損害
賠償責任
・ 罰金、違約金、懲罰的賠償金 など
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