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| 傷害治療費用 |
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→海外での事故例・海外旅行保険金支払例
→ Jiキャッシュレス提携病院・医院の利用方法 |
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保険金が支払われる場合 |
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責任期間※中の事故によるケガ※が原因で医師の治療を受けられた場合(義手、義足の修理を含みます。)
※ 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出
発してから住居に帰着するまで)をいいます。
※ 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガに
は、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
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支払われる保険金 |
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1回のケガにつき、被保険者が支出した費用で、社会通念上妥当と認められる次の金額が支払われます。(事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限られます。)また、傷害治療費用保険金額が限度となります。
@ 診療費・入院費関係(入院による治療を要するにもかかわらず病院が利用できない場
合や医師の治療を受け医師の指示により宿泊施設で静養した場合の宿泊施設客室
料、病院への緊急移送費等の費用を含みます。)、入院・通院のための交通費および
治療のために必要な通訳雇入費
A 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
B 入院により必要となった被保険者の通信費および身の回り品購入費(身の回り品購入
費は5万円、通信費と合算で20万円が1回のケガの限度となります。)
C 医師の治療を受けたのち、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための被保険
者の交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額が
ある場合は、その額が控除されます。)
[注1] 日本国内で治療を受け、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支
払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度によ
り被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分は支払われません。
[注2] カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用に
ついては支払われません。
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保険金が支払われない主な場合 |
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1.次の@〜Hのいずれかによって生じたケガ
@ 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
A けんかや自殺・犯罪行為
B 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒酔運転、麻薬などを使用しての
運転
C 脳疾患、疾病、心神喪失
D 妊娠、出産、早産または流産
E 外科的手術(事故による傷害の治療を除きます。)
F 戦争、革命などの事変
G 核燃料物質による事故または放射能汚染
H 自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、競争、興行、試運転
2.原因がいかなるときでも、むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によっ
て認められる異常所見)のないもの など |
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