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| 生活用動産(長期契約用) |
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保険金が支払われる場合 |
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保険期間中に海外現地の住宅・宿泊施設内にある被保険者所有の家財・身の回り品および通勤・買物・旅行などの際に携行している被保険者所有の身の回り品(※)が火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けた場合
(※) 家財・身の回り品には、旅行行程開始前に被保険者が、その旅行のために他人から
無償で借りたものを含みます。
[注] 次のものは対象となりません
現金、小切手、株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿
本、設計書、コンピュータープログラムおよびそのデータ、船舶、自動車、オートバイ、山
岳登はん等危険な運動を行っている間のその運動のための用具等、ウィンドサーフィン・
サーフィン等のスポーツの用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物、飲食料品、燃料
品、輸送中の物、クリーニング等のため業者に委託した物、商品・製品等、業務の目的の
みに使用される設備もしくは什器等、データ、ソフトウェア・プログラム等の無体物 など
賠償責任・ 生活用動産の家族補償特約(長期契約用)をセットされる場合、
[注] 保険証券に記載された者(被保険者ご本人)の他、日本国外に居住する次に掲げる者
が所有する身の回り品の損害についても支払いの対象となります。
@ご本人の配偶者
Aご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
Bご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
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支払われる保険金 |
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家財・身の回り品1つ(1点・1組または1対)あたり20万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を限度として損害額が支払われます。ただし、生活用動産(長期契約用)保険金額をもって同一年度内に生じた事故による損害に対する支払いの限度となります。
[注1] 損害額とは時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗
(減価)分を控除して算出した金額)または修繕費のいずれか低い方をいいます。
(修繕が可能な場合には時価額を限度として修繕費が支払われます。)
[注2] 旅券については、旅券の取得または渡航書の取得に要した被保険者の交通費、発
給手数料、電信料、発給地における被保険者の宿泊施設客室料、発給用の写真代
(1事故につき合計5万円まで)
[注3] 運転免許証については、再発給手数料を損害額とします。
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保険金が支払われない主な場合 |
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1.次の@〜Cのいずれかによって生じた損害
@ 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
A 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒酔運転、麻薬などを使用しての
運転
B 戦争、革命などの事変
C 核燃料物質による事故または放射能汚染
2.1.に加え、以下により生じた損害
・ 差押え、没収、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査で
の錠の破壊は対象となります。)
・ 保険の対象の自然の消耗、性質の変質・変色、欠陥、楽器の音色または音質の変化
・ 保険の対象に対する修理、調整、清掃
・ すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
・ 偶然・外来の事故に起因しない電気的事故・機械的事故(故障等)
・ 置き忘れ、紛失
・ 詐欺、横領
・ 火災、爆発、風水災、盗難などを伴わないガラス器具、陶磁器、美術・骨とう品の破損事
故、保険の対象である液体の流出
など
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