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| 航空機遅延費用 |
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保険金が支払われる場合 |
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責任期間※中に次のいずれかに該当した場合
@ 被保険者が搭乗予定の航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休、搭乗予約受付業
務の不備による搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代
替機を利用できない場合
A 被保険者が搭乗した航空機の遅延(搭乗予定航空機の出発遅延、欠航、運休、搭乗予
約受付業務の不備による搭乗不能を含みます。)または着陸地変更により乗継予定航
空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
※ 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出
発してから住居に帰着するまで)をいいます。
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支払われる保険金 |
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| 被保険者が支出した費用で社会通念上妥当と認められる次の費用が支払われます。ただし、1回の上記@の出発遅延、欠航、運休、搭乗不能、着陸地変更または上記Aの到着機の遅延につき、2万円が支払いの限度となります。
@ 出発地(着陸地・乗継地)において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に
負担した宿泊施設等客室料、食事代、交通費(宿泊施設等への移動に要するタクシー
代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用)、国
際電話料等通信費(払戻しを受けた額または負担することを予定していた金額が控除さ
れます。)
A 目的地で提供を受ける予定であった旅行サービスの取消料等
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保険金が支払われない主な場合 |
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1.次の@、Aのいずれかによって生じた損害
@ 戦争、革命などの事変
A 核燃料物質による事故または放射能汚染
2.1.に加え、
・ 保険契約者や被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
・ 地震・噴火、これらによる津波
など |
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