| |
| 生活用動産(長期契約用)と携行品損害の比較 |
 |
|
|
| |
|
|
| |
保険金が支払われる場合 |
|
| |
生活用動産(長期契約用)
保険期間中に海外現地の住宅・宿泊施設内にある被保険者所有の家財・身の回り品および通勤・買物・旅行などの際に携行している被保険者所有の身の回り品(※)が火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けた場合
(※) 家財・身の回り品には、旅行行程開始前に被保険者が、その旅行のために他人から無償で借りたものを含みます。
[注] 次のものは対象となりません
現金、小切手、株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、コンピュータープログラムおよびそのデータ、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動を行っている間のその運動のための用具等、ウィンドサーフィン・サーフィン等のスポーツの用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物、飲食料品、燃料品、輸送中の物、クリーニング等のため業者に委託した物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等、データ、ソフトウェア・プログラム等の無体物 など |
携行品損害 「携行品損害追加補償特約」付帯
責任期間※中に携行品(※)(カメラ、カバン、衣類、航空券、旅券、運転免許証など)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合
(※) 被保険者が所有(旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借り入れたものを含みます。)かつ携行する身の回り品をいいますが、次のものは対象となりません。
・ 現金、小切手、株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動を行っている間のその運動のための用具等、ウィンドサーフィン・サーフィン等のスポーツの用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器、データ、ソフトウェア・プログラム等の無体物など
・ 被保険者が携行していないもの(被保険者の居住施設内にあるものや別送中のもの等) |
|
|
| |
|
|
| |
支払われる保険金 |
|
| |
生活用動産(長期契約用)
家財・身の回り品1つ(1点・1組または1対)あたり20万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を限度として損害額が支払われます。ただし、生活用動産(長期契約用)保険金額をもって同一年度内に生じた事故による損害に対する支払いの限度となります。
[注1] 損害額とは時価額(同等の物を新た
に購入するのに必要な金額から使用
による消耗(減価)分を控除して算出し
た金額)または修繕費のいずれか低
い方をいいます。(修繕が可能な場合
には時価額を限度として修繕費が支
払われます。)
[注2] 旅券については、旅券の取得または
渡航書の取得に要した被保険者の交
通費、発給手数料、電信料、発給地に
おける被保険者の宿泊施設客室料、
発給用の写真代(1事故につき合計
5万円まで)。
[注3] 運転免許証については、再発給手数
料を損害額とします。
|
携行品損害 「携行品損害追加補償特約」付帯
携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を限度として損害額が支払われます。ただし、携行品損害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度となります。
[注1] 損害額とは再調達価額(同等の物を
新たに購入するのに必要な金額)また
は修繕費のいずれか低い方をいいま
す(修繕が可能な場合には再調達価
額を限度として修繕費が支払われま
す。)。
[注2] 旅券については、旅券の取得または
渡航書の取得に要した被保険者の交
通費、発給手数料、電信料、発給地
における被保険者の宿泊施設客室
料、発給用の写真代、発給のために
必要な通訳雇入費を損害額とします
(1事故につき合計10万円まで)。
[注3] 運転免許証については、国または都
道府県に納付した再発給手数料を損
害額とします。
|
|
|